離婚のご相談
親権について知りたい
親権とは
親権とは、未成年者の子について、子の利益のために監護、教育をし、
子の財産を管理し、子を代理して法律行為を行う権利のことです。
具体的には、以下の身上監護権及び財産管理権が挙げられます。
●身上監護権 ・身分行為の代理権
・居所指定権
・懲戒権
・職業許可権
●財産管理権
親権とは、未成年者の子について、子の利益のために監護、教育をし、
子の財産を管理し、子を代理して法律行為を行う権利のことです。
具体的には、以下の身上監護権及び財産管理権が挙げられます。
●身上監護権 ・身分行為の代理権
・居所指定権
・懲戒権
・職業許可権
●財産管理権
離婚の時に親権はどうなるのですか?
この場合、家庭裁判所の調停や審判、裁判で親権について決定することになります。
>>調停、裁判については、こちらもご覧下さい。
家庭裁判所ではどのように親権者を決めるのですか?
・親の養育能力
経済状況、生活環境、監護に対する意欲などが総合考慮されます。
・継続性
これまで子どもを監護してきた者が、引き続き監護することが望ましいとされます。
・母親優先
乳幼児など、子どもが小さいほど母親が優先されることが多いといえます。
・兄弟姉妹不分離
兄弟姉妹は一緒に育てることが望ましいとされます。
・子の意思の尊重
15歳以上の子どもについては、裁判所はその陳述を聴かなければならないとされており、子の意思も尊重されます。
逆に、以下のような点はあまり重視されないといえます。
・離婚における有責性
例えば、不貞(浮気)をしたため離婚に至ったような場合、離婚についての責任はその当事者にあるといえますが、不貞をしたからといって親権者になれないわけではありません。親権は、あくまで子の福祉の視点から判断されます。
・幼い子どもの意思
言葉をしゃべることはできても、十分な判断能力のない幼児の意思は、あまり重視されないといえます。
父親が親権者となることは難しいのですか?
しかし、母親が養育能力に欠ける場合や、子どもが長年父親側と生活していたり、子どもが既に大きく父親と暮らしたいという意思を持っていたりする場合には、父親が親権者となることができる可能性は十分にあります。
>>男性の離婚については、こちらもご覧下さい。
一度親権者を決めたら変更はできないのですか?
早く離婚届を出したいがために、とりあえず親権者を相手方にしてしまったりすると、後から子どもを取り戻すのはとても困難になります。
親権については、納得がいくまで良く考えて結論を出すのが重要です。
なお、離婚時から状況が変わり、当事者間で、非親権者である親が今後子どもを育てていく合意ができた場合でも、当事者間の合意だけで親権者を変更することはできませんので、必ず親権者変更の調停を申し立て、調停を成立させる必要があります。