よくあるご質問
離婚のよくあるご質問
相談だけでも大丈夫ですか? | |
はい。相談だけで解決することも多いので、どんな小さなお悩みでも、お気軽にお越し下さい。 なお、弁護士には厳格な守秘義務が課せられていますので、相談内容が外部に漏れることはありません。安心してご相談下さい。 |
いつの段階で相談すればよいですか? | |
少しでも、心配を感じられた時点でご相談下さい。 トラブルを未然に防ぐには、早めの対策が重要です。 ご一緒に解決策を考えていきましょう。 |
平日は忙しいので、休日に相談できますか? | |
当事務所では、月に2回土曜日も法律相談をお受けしています(豊橋事務所のみ)。 お電話か相談フォームよりご予約の上、お越し下さい。 |
車いすを使用していますが、相談に行けますか? | |
当事務所はバリアフリー対応です。 車いすの方やお体の不自由な方も安心してお越し下さい。ご予約の際に、車いすご使用などの旨をお伝え下さい。 |
小さい子どもがいるのですが、相談に連れて行けますか? | |
小さなお子様をお連れの方のために、ベビーラックやおもちゃなどもご用意しています。遠慮なくお子様も一緒にお越し下さい。 ご予約の際に、お子様をお連れの旨お伝え下さい。 |
離婚について、弁護士に依頼するのと、司法書士や行政書士に依頼するのでは何が違うのですか? | |
司法書士は不動産登記、行政書士は官公署に提出する書類作成の分野をそれぞれ専門にしていますが、弁護士とは異なり、離婚などの家事事件について、お客様の代理人となって相手方と話し合いをしたり、家庭裁判所の手続に関与することはできません。 基本的には、関与の範囲は書類の作成にとどまり、お客様ご自身で相手方との話をまとめることが前提となります。また、費用面も、弁護士よりも安く設定されている場合もあるようですが、できる仕事の範囲が限られているので安いという面があります。 これに対し、弁護士は、話し合いの段階からお客様に代わって相手方と交渉をすることができ、調停や裁判に発展した場合まで、離婚の初めから終わりまで一貫してお客様の代理人となって活動することができます。 少しでも相手方との話し合いが必要な場合は、早い段階で初めから弁護士に依頼をすることをお勧めします。 |
相談の際に持っていった方が良いものはありますか? | |
何も資料がなくても、もちろんご相談は可能ですが、以下のものをお持ち頂けると、スムーズにお話をうかがうことができます。 ・戸籍謄本などの家族関係が分かる資料 ・預金通帳、不動産登記事項証明書などの財産が分かる資料 ・これまでの経緯を書いたメモ ・その他お客様が相談内容に関係があると思われる資料 |