離婚のご相談
財産分与について知りたい
財産分与とは
夫婦が婚姻中に築き上げた財産を、離婚の際に分けることを財産分与といいます。
基本的には、婚姻中の財産の清算という意味(清算的財産分与)を持ちますが、
離婚後、生活が不安定になる一方当事者への扶養の意味(扶養的財産分与)や、
慰謝料の意味(慰謝料的財産分与)を持つこともあります。
夫婦が婚姻中に築き上げた財産を、離婚の際に分けることを財産分与といいます。
基本的には、婚姻中の財産の清算という意味(清算的財産分与)を持ちますが、
離婚後、生活が不安定になる一方当事者への扶養の意味(扶養的財産分与)や、
慰謝料の意味(慰謝料的財産分与)を持つこともあります。
財産分与として分けなければいけない財産は何ですか?
これに対し、婚姻前から既に持っていた財産は、財産分与の対象にはなりません。また、婚姻期間中に得た財産でも、親から贈与されたり相続した財産などは、夫婦で協力して築いたものとはいえないので、財産分与の対象とはなりません。
どのような割合で財産を分けるのですか?
ただし、夫婦の一方が、芸術家や特殊な専門職などで、個人の突出した技能によって多額の財産を築き上げたような場合は、その一方がより多い割合となる場合もあります。
夫婦の財産を把握できない場合はどうしたら良いですか?
既に調停や訴訟になっている場合は、家庭裁判所から金融機関に調査嘱託をして、預貯金などを調べてもらうこともできますが、最低限、金融機関名と支店名がわかっていないと調べることができません。
従って、できれば離婚を考える前から、夫婦の財産がどのように管理されているのか、相手任せにせず、自分でも把握しておくことがとても重要です。自宅に金融機関からのお知らせなどが届いている場合、そこに預金がある可能性が高いので、郵便物なども普段からチェックしておくと良いでしょう。
退職金は財産分与の対象となりますか?
退職金は、給与の後払い的な性質があり、夫婦が協力して築いた財産といえるため、既に支給済みの退職金について、婚姻期間に相当する部分が財産分与の対象となることに争いはありません。
問題は、将来支給される退職金についてですが、これはケースバイケースで、裁判所の判断も分かれています。
一般的には、将来退職金が支給される蓋然性が高ければ、財産分与の対象になりうるといえます。例えば、倒産の危険のない大手企業に勤務し、定年が近い場合は、対象となることが多いでしょう。逆に、退職金が無事支給されるかどうか不確定な企業に勤務し、定年まで長期間あるような場合は、対象とならないことが多いといえます。