離婚のご相談
生活費・養育費について知りたい
別居期間中の生活費はどうなるのですか?
この金額は、お互いの収入や、子どもの数などを考慮し、家庭裁判所で使用されている婚姻費用算定表を用いて決定されることが多いです。
婚姻費用を支払ってもらえない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、家庭裁判所で婚姻費用について話し合うことができます。
>>調停については、こちらもご覧下さい。
離婚後の養育費はどのように決まるのですか?
この金額は、お互いの収入や、子どもの数などを考慮し、家庭裁判所で使用されている養育費算定表を用いて決定されることが多いです。
養育費の金額や支払い方法は、離婚の際に取り決めることが一般的ですが、離婚の際に決まらなかった場合、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立て、家庭裁判所で養育費について話し合うことができます。
>>調停については、こちらもご覧下さい。
養育費は子どもが何歳になるまで支払われるのですか?
夫婦間の協議により、18歳までや、大学を卒業する22歳までなどという決め方をすることもあります。
養育費の支払いが滞ったらどうすればよいのですか?
養育費について、口頭や当事者間での書面のやりとりだけで決めている場合、まず、養育費請求調停を申し立て、そこで養育費について決定する必要があります。
既に調停や裁判などで養育費について決定している場合は、裁判所から、養育費を支払うよう「履行勧告」を出してもらうことができます。
それでも支払われない場合は、相手の財産に対して、「強制執行」をして、養育費を回収することになります。相手の勤務先が分かっている場合は、給与債権を差し押さえることが一般的です。
また、強制執行は、調停や裁判で養育費の決定がされている場合のほか、公正証書を作成している場合も行うことが可能です。
養育費の支払いを確実にしたい場合は、調停や裁判で養育費を決定するか、公正証書を作成し、さらに、相手の財産や勤務先もしっかりと把握しておくことが重要です。
養育費を一括で支払ってもらうことはできませんか?
相手が任意に一括払いを了承すれば、一括で受けとることも可能ではありますが、贈与税がかかる場合もありますので、慎重に行う必要があります。
一度決めた養育費の額を変更できますか?
調停では、当初の合意をした時点から、養育費の増減をせざるを得ないような事情変更があったか否かという点が考慮されます。
例えば、支払う側の親の失業や病気などにより支払いが困難となった場合は減額される場合もありますし、受けとる側の親が再婚し経済的に裕福になった場合も減額の可能性があります。逆に、子どもの病気や進学で多額の費用が必要となった場合は、増額の可能性があります。
もっとも、多少の事情変更では増減を認めるのは困難であり、相当程度強い事情が必要となるでしょう。