メールで相談予約

離婚の流れを知りたい
慰謝料について知りたい
財産分与について知りたい
生活費・養育費について知りたい
親権について知りたい
子供を連れ去られてしまった
調停・裁判について知りたい
DVを受けている

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

ご相談の流れ

離婚に関するよくあるご質問 メディア・セミナー 離婚コラム
姉妹サイト
豊橋・豊川 相続・遺言相談室
豊橋・浜松 刑事事件相談室
柴田・中川法律特許事務所
離婚のご相談

生活費・養育費について知りたい

別居期間中の生活費はどうなるのですか?
生活費・養育費について知りたい
夫婦には、互いに相手を扶養する義務があり、別居期間中であっても、夫婦である以上離婚をするまでこの義務は変わりません。従って、収入の多い方が少ない方に対して、婚姻費用(生活費)を支払うことになります。
この金額は、お互いの収入や、子どもの数などを考慮し、家庭裁判所で使用されている婚姻費用算定表を用いて決定されることが多いです。
婚姻費用を支払ってもらえない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、家庭裁判所で婚姻費用について話し合うことができます。
>>調停については、こちらもご覧下さい。



離婚後の養育費はどのように決まるのですか?
離婚後、子どもを実際に育てている方の親から、もう一方の親に対して、子どもを育てるための費用として、養育費を請求することができます。
この金額は、お互いの収入や、子どもの数などを考慮し、家庭裁判所で使用されている養育費算定表を用いて決定されることが多いです。
養育費の金額や支払い方法は、離婚の際に取り決めることが一般的ですが、離婚の際に決まらなかった場合、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立て、家庭裁判所で養育費について話し合うことができます。
>>調停については、こちらもご覧下さい。 生活費・養育費について知りたい




養育費は子どもが何歳になるまで支払われるのですか?
生活費・養育費について知りたい
原則は、子どもが20歳になるまでです。
夫婦間の協議により、18歳までや、大学を卒業する22歳までなどという決め方をすることもあります。



養育費の支払いが滞ったらどうすればよいのですか?
離婚からしばらくの間は養育費が支払われていても、だんだん滞りがちになってしまうケースはとても多いです。
養育費について、口頭や当事者間での書面のやりとりだけで決めている場合、まず、養育費請求調停を申し立て、そこで養育費について決定する必要があります。
既に調停や裁判などで養育費について決定している場合は、裁判所から、養育費を支払うよう「履行勧告」を出してもらうことができます。
それでも支払われない場合は、相手の財産に対して、「強制執行」をして、養育費を回収することになります。相手の勤務先が分かっている場合は、給与債権を差し押さえることが一般的です。
また、強制執行は、調停や裁判で養育費の決定がされている場合のほか、公正証書を作成している場合も行うことが可能です。
養育費の支払いを確実にしたい場合は、調停や裁判で養育費を決定するか、公正証書を作成し、さらに、相手の財産や勤務先もしっかりと把握しておくことが重要です。 生活費・養育費について知りたい



養育費を一括で支払ってもらうことはできませんか?
生活費・養育費について知りたい
養育費の支払いは、基本的には、毎月払いなどの方法になり、相手に一括払いを強制することはできません。
相手が任意に一括払いを了承すれば、一括で受けとることも可能ではありますが、贈与税がかかる場合もありますので、慎重に行う必要があります。



一度決めた養育費の額を変更できますか?
当事者間で話し合い、養育費の増額や減額について合意できれば問題なく変更できますが、合意できない場合、家庭裁判所に養育費の増額や減額を求める調停を申し立てることになります。
調停では、当初の合意をした時点から、養育費の増減をせざるを得ないような事情変更があったか否かという点が考慮されます。
例えば、支払う側の親の失業や病気などにより支払いが困難となった場合は減額される場合もありますし、受けとる側の親が再婚し経済的に裕福になった場合も減額の可能性があります。逆に、子どもの病気や進学で多額の費用が必要となった場合は、増額の可能性があります。
もっとも、多少の事情変更では増減を認めるのは困難であり、相当程度強い事情が必要となるでしょう。 生活費・養育費について知りたい



離婚のご相談はこちらから
離婚相談の解決事例を見る 豊橋、浜松の当社所属の弁護士を見る