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子供を連れ去られてしまった

別居中の夫婦の場合

夫婦が離婚はしていないものの別居をしているような場合には、
父母双方が子どもの親権者ということになります。
しかし、例えば一方の親が子どもを連れて勝手に家を出てしまったり、また、お互いの合意のもと一方の親が子どもと同居する形で別居していたにもかかわらず、もう一方の親が子どもを連れ去ってしまったりすることがあります。
このような場合、子どもを連れ戻すには、家庭裁判所に子の引き渡しおよび監護権者の指定の家事審判を申し立て、同時に、審判前の保全処分の申し立てることになります。
これらの手続は、複雑で専門性が高いだけでなく、特に迅速性が要求されます。なぜなら、子どもが連れ去った方の親と一緒に新たな生活を長期間続けてしまうと、それが重視され、子どもを連れ戻すことがどんどん難しくなってしまうからです。
従って、もし子どもを連れ去られてしまったような場合には、一刻も早く弁護士に相談し、迅速に家庭裁判所に申立を行うことがとても重要になります。


離婚後の夫婦間の場合

(1)親権者である親から親権者でない親に対する請求
親権者である親は、家庭裁判所に、子どもの引渡を求める調停・審判を申し立てることになります。
また、親権者からの請求については、人身保護請求手続によって子の引き渡しを実現する方法もあります。

(2)親権者でない親から親権者である親に対する請求
この場合、まず、家庭裁判所に親権者の変更の申立を行う必要があり、これと併せて子の引き渡し請求の審判を申し立てることになります。
しかし、親権者である親が子どもを監護することが前提なので、この申立が認められるには、親権者である親が子を虐待しているような場合など、相当強い事情が必要となります。


子の引き渡しの審判における判断要素・基準は?
子供を連れ去られてしまった
子の引き渡しを求める審判においては、親権者を決める場合と同じように、父母の諸事情や子の事情を総合的に比較して、将来に向けて父母のいずれに子を監護させるのが子の福祉にとって望ましいか、実質的に判断されます。
>>親権者については、こちらもご覧下さい。
なお、最近では、子の監護開始の態様に違法性がある場合、現監護者に、引き続き子を監護させることが、子を奪われた父または母に監護させる場合よりも明らかに子の福祉に合致すると認められない限り、子の引き渡しを認めるべきとして、監護開始の態様の違法性を事実上重視して子の引き渡しを認めた裁判例が相次いでいます。つまり、子どもを違法に連れ去っておきながら、現に監護していることを理由にその親に引き続き監護させることが認められにくくなっているといえます。従って、夫婦間で話し合うことなく無断で子どもを無理やり連れてきてしまうようなことは、夫婦間の対立を深めるだけでなく、今後自分で子どもを監護できなくなる可能性が高いため、慎むべきでしょう。



子の引渡しを命じる家事審判が出ても、相手方が子どもを引き渡してくれない
場合はどうしたら良いですか?
次の強制執行(審判の内容を強制的に実現する裁判所の手続)の手続をとることが出来ます。
(1)間接強制
間接強制とは、子どもを引き渡してくれない相手方に対し、一定の期間内に引き渡さなければ、「間接強制金」の支払いを命じることで、相手方に心理的圧迫を加え、自発的な引渡しを促すものです。
(2)直接強制
裁判所の執行官が、子どものいる現地に行き、直接子どもを引き取る方法です。
直接強制を認めるか否かは、子どもの人権尊重の観点から争いがありますが、子の引き渡しを命じる裁判の実効性を確保することが、子の福祉・利益を実現することになるとの観点から、一定の条件の下で直接強制が認められています。 子供を連れ去られてしまった




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